小平市 相続 遺言書

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遺産相続 遺言書
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遺産相続手続サポート 東京都小平市 updated 2024-10-16

遺産相続 遺言書作成 小平市

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業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

遺産預貯金、一定範囲の額の引出し可(2019.6.16

2019年7月より、被相続人の預貯金について、遺産分割前でも一定の範囲内の額(被相続人の口座残高の3分の1の範囲における相続人自身の法定相続分)につき、払戻を受けることができるようになります。なお、同一金融機関での上限は1人150万円ですが、複数の金融機関に口座がある場合は、個別に計算します。

改正民法成立 遺産相続にて配偶者居住権など創設(2018.7.6)

遺産相続に関する民法の改正が成立しました。所有権とは別に配偶者居住権の新たな創設、また、20年以上結婚(法律婚)していた夫婦においては、居住していた家が配偶者に生前贈与または遺言で遺贈された場合、その家を遺産分割の対象から除外することができるようになります。この他、自筆証書遺言書を法務局に預けられる制度、被相続人の預貯金を遺産分割の前でも引き出せるようにする制度などが創設されます。

遺産相続手続


 法定相続人を調べ、遺産となる財産の目録を作成し、遺産分割協議を行います。なお、遺言書の有無によって手続は異なります。また、相続にあたっては、相続放棄や限定承認(相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続)を希望されるケースもあるかと思います。

 相続人調査については、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せます。さらに、亡くなった方の子などの戸籍を集めなければならないケースもあります。
 この相続人調査を怠り、あるいは誤って遺産分割協議を行った場合、後日、他に相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議は無効となります。

 相続財産については、現金や預貯金の他、具体的には以下のようなものが相当します。ここで問題となるのは、相続財産の評価です。一般的な評価方法を併せて記しておきます(基本的には、相続人全員が認めればどのような評価をしてもかまいませんが、税務上の評価とは異なります)。

・土地・建物=時価(実際の取引価格)で評価
・借地権=その土地の更地としての評価額×借地権割合
・株式=被相続人が死亡した日の終値
・家具、什器=中古品として調達する際の価額
・骨董品=市場取引価額
・自動車=売却した場合の価格
・その他各種債権、債務など

遺産分割協議


 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも協議により、遺産の分割をすることができるとされています。なお、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行われなければなりません。
 また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所へ請求することができます。

※被相続人は、遺言において、遺産の分割の方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託し、または相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。

※遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することができません。

法定相続人


 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人からなります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいない場合は配偶者が単独で相続人となります。

 血族相続人については、以下の通りです(順位が定められています)。

・第1順位 子
 子がすでに死亡している場合は、その者の子(被相続人にとって孫)が代襲相続人となります。

・第2順位 直系尊属
 第一に父母、父母がいない場合祖父母、祖父母もいない場合は曾祖父母が相当します。

・第3順位 兄弟姉妹
 兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(被相続人にとって甥・姪)が代襲相続人となります。

※血族相続人は、先順位の相続人がひとりもいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合に、次の順位の者が相続権を得ることになります。

※代襲相続できるのは、直系卑属および兄弟姉妹のみです。直系卑属については何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹については、代襲は一代限りです。

法定相続分


・配偶者と子が相続人の場合
 配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の数で均等に分けます。

・配偶者と直系尊属が相続人の場合
 配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の数で均等に分けます。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分けます。ただし、半血兄弟の相続分については、全血兄弟の2分の1となります。

・配偶者のみが相続人の場合
 配偶者が全部を相続することになります。

・血族相続人のみ(子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ)が相続人の場合
 子のみの場合、全部を子の数で均等に分けます。直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合も、全部をその数で均等に分けます。 

遺言書


■自筆証書遺言

 遺言者が自ら遺言書の全文を書き、日付、氏名を記入の上、押印します。ただし、パソコンによるものや、他人が代筆したものは無効です。また、遺言執行においては、事前に家庭裁判所の検認手続きを経ておく必要があります。

■公正証書遺言

 公証役場等で、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成します。なお、証人2人以上の立ち会いを要します。

 ※以下の方は証人になれません。
  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族など

■秘密証書遺言

 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印を使用して封印します。これを公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は自己の遺言書であること、筆記人氏名、住所を申述します。公証人は提出された日付と申述の旨を封筒に記載し、署名捺印。これに遺言者と証人が署名捺印します。パソコンで書かれたものも有効です。

相続分
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

遺産の分割
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。