遺言書

遺産相続 遺言書
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遺産相続手続サポート 東京都小平市 updated 2024-03-30



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遺言書作成

■自筆証書遺言

 遺言者が自ら遺言書の全文を書き、日付、氏名を記入の上、押印します。ただし、パソコンによるものや、他人が代筆したものは無効です。また、遺言執行においては、事前に家庭裁判所の検認手続きを経ておく必要があります。


■公正証書遺言

 公証役場等で、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成します。なお、証人2人以上の立ち会いを要します。

 ※以下の方は証人になれません。
  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
  ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人


■秘密証書遺言

 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印を使用して封印します。これを公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は自己の遺言書であること、筆記人氏名、住所を申述します。公証人は提出された日付と申述の旨を封筒に記載し、署名捺印。これに遺言者と証人が署名捺印します。パソコンで書かれたものも有効です。