遺産分割協議
遺産分割協議書作成につき、お気軽にご相談下さい。
遺産分割協議
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも協議により、遺産の分割をすることができるとされています。なお、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行われなければなりません。
また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所へ請求することができます。
※被相続人は、遺言において、遺産の分割の方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託し、または相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。
※遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することができません。
■不可分債務については、各共同相続人それぞれがその全部の義務を承継しますが、金銭債務その他の可分債務については、各相続人が法定相続分に応じて分割承継すると考えられており、この可分債務の分担割合を変更するにあたっては、債権者の承諾を要します。
なお、遺産分割協議書において、相続債務の負担割合を変更する合意については、債権者の承諾がない限り、相続人相互間を拘束するにすぎません。
■遺産分割協議は、全員の合意によってのみ成立するものであり、各相続人の利益が相互に対立する関係にあるがゆえ、ある相続人が他の相続人を代理することはできません。例えば、配偶者である父または母は、子を代理することはできず、この場合、子のために特別代理人を選任しなければなりません。