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遺産相続手続サポート 東京都小平市 updated 2024-03-30

遺産相続 西東京市

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業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

遺産預貯金、一定範囲の額の引出し可(2019.6.16

2019年7月より、被相続人の預貯金について、遺産分割前でも一定の範囲内の額(被相続人の口座残高の3分の1の範囲における相続人自身の法定相続分)につき、払戻を受けることができるようになります。なお、同一金融機関での上限は1人150万円ですが、複数の金融機関に口座がある場合は、個別に計算します。

改正民法成立 遺産相続にて配偶者居住権など創設(2018.7.6)

遺産相続に関する民法の改正が成立しました。所有権とは別に配偶者居住権の新たな創設、また、20年以上結婚(法律婚)していた夫婦においては、居住していた家が配偶者に生前贈与または遺言で遺贈された場合、その家を遺産分割の対象から除外することができるようになります。この他、自筆証書遺言書を法務局に預けられる制度、被相続人の預貯金を遺産分割の前でも引き出せるようにする制度などが創設されます。

遺産相続手続


 法定相続人を調べ、遺産となる財産の目録を作成し、遺産分割協議を行います。なお、遺言書の有無によって手続は異なります。また、相続にあたっては、相続放棄や限定承認(相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続)を希望されるケースもあるかと思います。

 相続人調査については、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せます。さらに、亡くなった方の子などの戸籍を集めなければならないケースもあります。
 この相続人調査を怠り、あるいは誤って遺産分割協議を行った場合、後日、他に相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議は無効となります。

 相続財産については、現金や預貯金の他、具体的には以下のようなものが相当します。ここで問題となるのは、相続財産の評価です。一般的な評価方法を併せて記しておきます(基本的には、相続人全員が認めればどのような評価をしてもかまいませんが、税務上の評価とは異なります)。

・土地・建物=時価(実際の取引価格)で評価
・借地権=その土地の更地としての評価額×借地権割合
・株式=被相続人が死亡した日の終値
・家具、什器=中古品として調達する際の価額
・骨董品=市場取引価額
・自動車=売却した場合の価格
・その他各種債権、債務など

遺産分割協議


 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも協議により、遺産の分割をすることができるとされています。なお、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行われなければなりません。
 また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所へ請求することができます。

※被相続人は、遺言において、遺産の分割の方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託し、または相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。

※遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を害することができません。

法定相続人


 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人からなります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいない場合は配偶者が単独で相続人となります。

 血族相続人については、以下の通りです(順位が定められています)。

・第1順位 子
 子がすでに死亡している場合は、その者の子(被相続人にとって孫)が代襲相続人となります。

・第2順位 直系尊属
 第一に父母、父母がいない場合祖父母、祖父母もいない場合は曾祖父母が相当します。

・第3順位 兄弟姉妹
 兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(被相続人にとって甥・姪)が代襲相続人となります。

※血族相続人は、先順位の相続人がひとりもいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合に、次の順位の者が相続権を得ることになります。

※代襲相続できるのは、直系卑属および兄弟姉妹のみです。直系卑属については何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹については、代襲は一代限りです。

法定相続分


・配偶者と子が相続人の場合
 配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の数で均等に分けます。

・配偶者と直系尊属が相続人の場合
 配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の数で均等に分けます。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分けます。ただし、半血兄弟の相続分については、全血兄弟の2分の1となります。

・配偶者のみが相続人の場合
 配偶者が全部を相続することになります。

・血族相続人のみ(子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ)が相続人の場合
 子のみの場合、全部を子の数で均等に分けます。直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合も、全部をその数で均等に分けます。 

遺言書


■自筆証書遺言

 遺言者が自ら遺言書の全文を書き、日付、氏名を記入の上、押印します。ただし、パソコンによるものや、他人が代筆したものは無効です。また、遺言執行においては、事前に家庭裁判所の検認手続きを経ておく必要があります。

■公正証書遺言

 公証役場等で、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成します。なお、証人2人以上の立ち会いを要します。

 ※以下の方は証人になれません。
  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族など

■秘密証書遺言

 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印を使用して封印します。これを公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は自己の遺言書であること、筆記人氏名、住所を申述します。公証人は提出された日付と申述の旨を封筒に記載し、署名捺印。これに遺言者と証人が署名捺印します。パソコンで書かれたものも有効です。